AdSense米国税務情報(W-8BEN)の入力手順【日本在住・個人向け完全解説】
「AdSenseの米国税務情報って何を入力すればいいの?」という方へ。
米国の税務情報(W-8BEN)は、シンガポールと違って居住者証明書が不要です。マイナンバーを手元に用意して、画面の指示通りに進めれば10〜15分程度で完了します。この記事では、日本在住の個人ブロガー向けに手順を丁寧に解説します。


米国税務情報とは何か——なぜ必要なのか
AdSenseはYouTubeを含め、米国の視聴者・読者からの広告収益が発生します。
米国では米国外の人が米国源泉の収益を得た場合、最大24%の源泉徴収が適用されます。ただし日本と米国は租税条約を結んでいるため、正しく申請すれば源泉徴収率が0%になります。
申請しないと収益の一部が差し引かれてしまうため、必ず手続きを完了させてください。
米国税務情報には有効期限があり、数年ごとに再提出が必要です。有効期限が近づくとGoogleからメールで通知が届きます。メールが届いたら早めに対応してください。

私は申請していなかったが、徴収はされていなかった
WELUCAはAdSenseを運用している期間、米国の税務情報(W-8BEN)も未申請の状態でした。
お支払い履歴を確認したところ、この期間に「税金」という項目は一度も表示されておらず、源泉徴収はされていませんでした。
シンガポールの税務情報と同様の結果でした。
徴収されなかった理由として考えられるのは、米国源泉の収益が基礎控除額以下だったためではないかと思っています。日本語のブログ・サイトであっても米国の読者からの広告収益は発生しますが、その割合は全体の一部にとどまります。ちなみに年間50万円ほどのアドセンス収益ですが、このように収益規模が小さい段階では徴収の対象にならないのかもしれません。

事前に確認しておくこと
手続きを始める前に、以下の2点を確認してください。
- マイナンバーを手元に用意する
W-8BENフォームの「外国のTIN」欄にマイナンバー(12桁)を入力します。マイナンバーカードまたは通知カードを手元に準備してください - AdSenseのお支払いプロファイルの氏名をアルファベットにしておく
AdSense管理画面「お支払い」→「お支払い情報」→「設定を管理する」→「名前と住所」から氏名がアルファベット表記になっているか確認する。日本語のままだと「正式な氏名がアカウント名と一致していない」エラーが出やすいため注意
米国税務情報(W-8BEN)の入力手順
難しそうに見えますが、日本在住・日本国籍の個人ブロガーであれば、後述の通り、ほぼすべての項目で「いいえ」「日本」を選択するだけで完了します。焦らず画面の指示通りに進めてください。

管理画面へのアクセス
- AdSense管理画面「お支払い」→「お支払い情報」をクリックする
- 「設定を管理する」をクリックする
- 「アメリカ合衆国の税務情報」の横にある編集アイコンをクリックする
- 「税務情報の管理」をクリックする
- 「税務情報の追加」→「フォームを開始する」をクリックする
フォームの入力内容
- 口座の種類:「個人」を選択
- 米国民であるか、米国に居住していますか?:「いいえ」を選択
- W-8 納税申告用紙タイプ:「W-8BEN」を選択→「W-8BENフォームの記入を開始する」をクリック
- 受益者となる組織の名前:氏名をアルファベットで入力(例:Taro Yamada)
- 市民権のある国/地域:「日本」を選択
- 外国のTIN:マイナンバー(12桁)を入力
- お住まいの国や地域:「日本」を選択
- 郵便番号:7桁の郵便番号を入力
- 都道府県:都道府県名をアルファベットで入力(例:Osaka)
- 市区町村・番地:住所をアルファベットで入力
租税条約の申請(源泉徴収率を0%にする重要な手順)
住所入力の後、租税条約の申請画面が表示されます。
ここで正しく申請することで、米国での源泉徴収率が0%になります。必ず以下の通りに選択してください。
- 「はい、源泉徴収率の引き下げを受ける資格があります」にチェックを入れる
- 「米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の国の居住者である」にチェックを入れる
- 国名で「日本」を選択する
- 所得の種類で「サービスまたはその他のビジネス収益(AdSenseなど)」にチェックを入れる
- 源泉徴収率が「0%」になっていることを確認して次に進む
証明書への署名と送信
- 「フォームのプレビュー」で入力内容を確認する
- 「戸籍上の姓名」にアルファベットで氏名を入力する(電子署名として使用される)
- 「私は〜の条件に同意します」にチェックを入れる
- 「送信」をクリックして完了
送信後、「Google Payments: 税務情報が承認されました」というメールが届けば手続き完了です。AdSense管理画面の「アメリカ合衆国の税務情報」欄に有効期限が表示されていることを確認してください。

有効期限と再提出について
米国税務情報(W-8BEN)には有効期限があり、通常3年ごとに再提出が必要です。
有効期限が切れると源泉徴収が再び適用される可能性があります。
Googleから期限切れの通知メールが届いたら、速やかに同じ手順で再提出してください。
シンガポールの税務情報の申請もあるので、そちらも併せてご確認ください。


よくある質問
- マイナンバーを入力したくない場合はどうすればいいですか?
-
マイナンバーの入力は任意ではなく、W-8BENフォームの「外国のTIN(納税者番号)」欄への入力が求められます。入力しない場合、審査が通らないか不完全な状態になる可能性があります。マイナンバーはAdSense側に安全に管理されます。不安な場合は税理士にご相談ください。
- 「正式な氏名がアカウント名と一致していない」と表示されます
-
AdSenseのお支払いプロファイルの氏名が日本語のままになっている可能性があります。「お支払い」→「お支払い情報」→「設定を管理する」→「名前と住所」からアルファベット表記に変更してから、再度税務情報を送信してください。
- シンガポールと米国の両方に申請が必要ですか?
-
はい、両方への申請が必要です。米国はYouTubeを含む収益全体に関係し、シンガポールはAdSenseの支払い元として関係します。どちらか一方だけでは不完全な状態です。両方申請することで源泉徴収のリスクをゼロにできます。
- 申請しないと毎月源泉徴収されますか?
-
申請しない場合、米国源泉の収益に対して最大24%の源泉徴収が適用される可能性があります。日本のブログ・サイト向けであっても、米国の読者からの広告収益は米国源泉収益に該当します。申請は無料で10〜15分程度で完了するため、早めに手続きすることをおすすめします。
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